新規の製品の開発・製造・販売においては、多くの予想できない困難があり、その製品が市場で売れるようになるまでの期間は、多くの場合、予想できないものとなっています。そのため、その期間に他社の参入等により市場の状況に変化が生じてしまったりする恐れがあります。
知的財産権は、お客様の製品が市場で売れるようになるまでの期間が長くなってしまったとしても、その製品の独自の特徴が他社に真似されることを防ぎ、参入を留まらせる効果があります。また万が一、お客様の製品が、他社のなんらかの知的財産権に抵触してしまった場合においても、お客様の知的財産権は、クロスライセンス等の交渉の材料とすることができる可能性があります。
お客様の製品(アイディア)には、何かしら独自の特徴がありますので、特許等の知的財産権の取得を検討されてみてはいかがでしょうか? 弊所におきましても、お客様の製品についての独自の特徴の発掘に全面的にご協力しています。また、その後の早期の権利化と組み合わせることにより、お客様のビジネスの発展に繋げていくことが可能です。
昨今では、自国での製品の製造・流通に注目が集まっています。国内における特許権等の知的財産権の取得は、自社の国内での製造・流通を確保する上で非常に重要です。
一方で、通信ネットワークの発達により、お客様の製品の情報は、世界中で知られてしまう状況にあり、外国においてお客様の製品のニーズが発生する場合があります。そのような場合、当該外国において知的財産権を取得していないと、お客様の製品を模倣し、製造・販売する者が現れてしまい、お客様のビジネスチャンスを逃してしまう恐れが有ります。
弊所では、日頃から国内出願においてもグローバルに通用する特許明細書を作成しているため、急ぎ外国出願が必要となった場合においても、その外国において、国内出願と同様の権利範囲を維持した権利化を図ることが可能です(注:外国出願は国内の出願日から所定期間内に行う必要があります)。