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料金

 

特許出願によりビジネスの早期立上げを応援する料金設定です。
早期(出願から一年以内)の権利化にご協力します。)


弊所料金における権利化までのモデルケース
(請求項数10、明細書頁数10及び図面数8で、拒絶理由通知1回で特許査定の場合)

弊所手数料
特許庁料金
備考
出願
230,000円
(税込253,000円)
14,000円
出願審査請求
10,000円
(税込11,000円)
192,000円
※1
※1 減免対象者である場合、この金額の1/2〜1/3になります。
早期審査の事情説明書提出
0円
※2
※2 出願から1ヶ月以内で出願審査請求と共にご依頼頂いた場合
拒絶理由通知応答
100,000円
(税込110,000円)
コメント、意見書及び手続補正書を含みます
登録料納付
0円
※3
26,300円
※1※4
※3 成功報酬を伴う場合
※4 第1年〜第3年分の納付の場合
成功報酬
30,000円
(税込33,000円)
成功報酬は、出願時料金を割安としている分の一部です。
合計
370,000円
(税込407,000円)
232,300円
弊所手数料+特許庁料金=639,300円(税込)
※実際は特許庁からの応答回数等により上下します。


弁理士紹介

 

  • 青 山 高 弘(あおやま たかひろ)
  • 取り扱い業務:
  •   特許、実用新案、意匠権及び商標権の権利化代理業務、
  •   特許、実用新案、意匠権及び商標権の外国出願仲介業務
  •   
  • 特許・実用新案に係る主な対応技術分野:
  •   電気工学、機械工学、半導体工学、通信工学、コンピュータ
  •   制御工学、流体工学
 
  • 経歴:
  •   1997年  名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻修士課程 修了
  •   1997年  東京計器(株)勤務
  •   2000年  ラムリサーチ(株)勤務
  •   2001年  (株)システムプロ(現・(株)システナ)勤務
  •   2003年  国内特許事務所 勤務
  •   2014年  コンバーサントIPジャパン(株) 勤務
  •   2015年  国内特許事務所 勤務
  •   2016年  青山国際特許事務所 設立 (2018-2019 Osha Liang Consulting(株) 所属)
  • 資格:
  •   弁理士(登録番号15381)
  •   特定侵害訴訟代理業務付記登録
  •   第一種情報処理技術者
  •   TOEIC 880点(2016年4月)
  •   Training Course on European and German Patent Law 受講
  • 論文:
  •   "狭窄をもつ流路でおこる剥離流れの構造", 日本機械学会講演論文集,No.96-48, (1997), pp.155-156
  •   "狭窄をもつ流路内の流れにおける剥離と再付着", 日本機械学会講演論文集,No.96-29, (1996), pp.106-107
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  • 取り扱い経験のある主な製品:
  •  液晶表示装置及び有機EL表示装置、DRAM及びFlashメモリを含む半導体装置、車載用ヘッドアップディスプレイシステム、基地局/移動局を含む無線通信システム、RFIDを利用した情報処理システム、カーナビゲーションシステム、ハードディスク、機械的構造(管継手、カテーテル等)他
  •   

メッセージ

 

お客様の製品(アイディア)には独自の特徴があります


 新規の製品の開発・製造・販売においては、多くの予想できない困難があり、その製品が市場で売れるようになるまでの期間は、多くの場合、予想できないものとなっています。そのため、その期間に他社の参入等により市場の状況に変化が生じてしまったりする恐れがあります。

 知的財産権は、お客様の製品が市場で売れるようになるまでの期間が長くなってしまったとしても、その製品の独自の特徴が他社に真似されることを防ぎ、参入を留まらせる効果があります。また万が一、お客様の製品が、他社のなんらかの知的財産権に抵触してしまった場合においても、お客様の知的財産権は、クロスライセンス等の交渉の材料とすることができる可能性があります。

 お客様の製品(アイディア)には、何かしら独自の特徴がありますので、特許等の知的財産権の取得を検討されてみてはいかがでしょうか? 弊所におきましても、お客様の製品についての独自の特徴の発掘に全面的にご協力しています。また、その後の早期の権利化と組み合わせることにより、お客様のビジネスの発展に繋げていくことが可能です。



グローバルな特許明細書を提供します


 昨今では、自国での製品の製造・流通に注目が集まっています。国内における特許権等の知的財産権の取得は、自社の国内での製造・流通を確保する上で非常に重要です。
 一方で、通信ネットワークの発達により、お客様の製品の情報は、世界中で知られてしまう状況にあり、外国においてお客様の製品のニーズが発生する場合があります。そのような場合、当該外国において知的財産権を取得していないと、お客様の製品を模倣し、製造・販売する者が現れてしまい、お客様のビジネスチャンスを逃してしまう恐れが有ります。

 弊所では、日頃から国内出願においてもグローバルに通用する特許明細書を作成しているため、急ぎ外国出願が必要となった場合においても、その外国において、国内出願と同様の権利範囲を維持した権利化を図ることが可能です(注:外国出願は国内の出願日から所定期間内に行う必要があります)。